屋外広告物には、「自家用広告物」と、「一般広告物」という区分があります。

 

具体的には、看板で言いますと。

自家用広告物とは、

・店舗の壁面などに設置してある看板

・店舗の敷地内に設置してある看板

 

一般広告物とは、

・自己の店舗ではない場所に設置してある看板

 

のことを言います。

 

自家用広告物に関しては、経済発展の観点からも比較的優遇されておりまして。

昨日書いた記事の中にある

 

許可地域と禁止地域

 

禁止地域(原則として景観を守るために広告物の表示を禁止している区域)におきましても、

 

第一種禁止地域…一事業所につき10㎡以下、一表示面5㎡以下

第二種禁止地域…一事業所につき15㎡以下

第三種禁止地域…一事業所につき50㎡以下

 

は、自家用広告物であれば掲示が認められています(熊本市の場合)。

但し、一種禁止地域(熊本市の場合立田山緑地や金峰山等)においては

・地色に赤や黄色を使用しない

等の制限もあります。

 

看板で言えば、第一種禁止地域においても、5m×1mの結構大きめの看板二面は掲示できるという事です。

 

ちなみに、許可地域では

第二種許可地域…100㎡以下

第三種許可地域…制限なし

 

となっております。

(熊本市には第一種許可地域の設定は無し)

 

看板付け放題ですね!

 

規制が厳しいのは、俗に誘導看板とかロードサイドサインと呼ばれる一般広告物の方です。

道沿いの畑などに立っている「直進○○m右側」とかいうあれです。

 

こちらは、基本的には禁止地域での掲示は禁止されておりますね。

 

屋外広告物条例といいますのは、基本的には一般広告物の方を取りしまる規制と思って差し支えないと思います。

 

 

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