屋外広告物の禁止地域と許可地域について書いたことがありますが。

 

許可区域と禁止区域

 

今日仕事に行って、面白いなあと思ったのはこの看板です。

 

側面や文字色、地色にこげ茶を使っているのは、この会社さんではなかなかないだろうと思います。

コーポレートカラーというのがありますし、側面はアルミ色が多かった印象です。

 

屋外広告物条例の厳しさで全国的に知られているのは京都市ですが、熊本県や熊本市は京都ほどではないですが、全国でも厳しいほうだと思います。

それでかな?と思っていろいろと調べてみました。

 

この広告が存在する地域は、第二種禁止地域です。

 

広告表示面積の規制(総面積15㎡以内)と、

・露出したネオン管、赤色ネオン管、点滅するネオン管の使用禁止

・蛍光塗料の使用禁止

・看板の地色に赤色と黄色の使用を禁止

 

という基準はありますが、それ以外の色使用の規制は特にないのですね。

 

 

ということは。

第二種禁止地域というのは、基本的に自然豊かな観光地や名勝地であることが多いです。

 

おそらく、周囲の景色と調和するように、このような配色にしてあるんではないかと思います。

そういう配慮が、会社のイメージ向上につながるという判断だと思いますね。

 

目立ってなんぼの看板も、屋外広告物条例では「周囲の環境と調和する事」を目指しております。

目立つことと調和する事。両立はなかなか難しいですが、会社のイメージをよくするために看板が役に立つよう、いろいろと研究していきたいと思います。

 

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