看板屋さんを営むのに、最低限必要なのが「屋外広告業登録」であります。

屋外広告業登録と特例屋外広告業届出

 

家を建てるのに建設業許可を得ていない会社に頼むわけはないですよね。

お客様のイメージに合う看板、直接集客につながる看板。

そういうものを作るのはそれぞれの看板屋さんのノウハウや経験によるでしょうが。

この屋外広告業登録がない場合は、看板屋さんとしてのスタートラインにも立ててない。ということになります。

 

看板屋さんで看板を作ろうとされる際は、まずはその登録があるかどうかを確認なさってくださいね。

 

熊本県のホームページでは、以下のように説明があります。

屋外広告業の登録制度について(熊本県HP)

 

登録業者が守るべき事項として、以下の項目が挙げられています。

 

  1. 営業所ごとに業務主任者を選任し、次の業務を行わせなければならない
    1. 屋外広告物条例その他広告物の表示・設置に関する法令規定の遵守に関すること
    2. 広告物の表示・設置に関する工事の適正な施行、安全の確保に関すること
    3. 屋外広告業帳簿の記載に関すること
    4. 業務の適正な実施の確保に関すること
  2. 公衆の見やすい場所に「屋外広告業登録票(別記第27号様式)」を掲げなければならない
  3. 営業所ごとに「屋外広告業帳簿(別記第28号様式)」を備え、保存しなければならない

 

中でも肝は、

  1. 屋外広告物条例その他広告物の表示・設置に関する法令規定の遵守に関すること
  2. 広告物の表示・設置に関する工事の適正な施行、安全の確保に関すること

 

を守らせたい。ということだと思います。

それを守りますよ。という意思があり、守るべきことを屋外広告業講習や屋外広告士の取得で学んでいる人に登録してもらっている。ということですね。

 

 

ちなみに、左側が当社の熊本県屋外広告業登録証、右側が熊本市の特例屋外広告業届出済証。となります。

これらは当社の事務所に掲示してあります。

 

熊本県の場合は熊本市が政令指定都市になりますので、熊本県の屋外広告業登録をした上で、熊本市に特例屋外広告業届出を行うことで、熊本県下全域で屋外広告業を営むことが可能となります。

熊本県だけに登録すると、熊本市を除く熊本県下で、熊本市だけに登録すると熊本市だけ。となります。

 

当社は熊本市のお客様が多いですが、合志市や菊陽町、大津町、益城町、阿蘇市など、近隣市町村でも看板設置を行っておりますので、どちらも届けております。

 

 

ちょうど今年が更新時期でして、無事更新も済みました。

看板のご相談は、屋外広告業届出業者のヤヒロ広告社まで、ぜひどうぞ!

 

看板のことなら熊本のヤヒロ広告社

電話096-380-7902

FAX096-389-3535

 

看板のご相談は、こちらからもどうぞ!