屋外広告物には管理義務があり、広告物の表示者(設置者)、管理者には、広告物の補修や必要な管理を行い、良好な状態に保つ義務があります。
熊本県、熊本市の場合は、広告物(はり紙を除く)を掲示する場合には、「屋外広告物管理者」を置かなければならない。と定められております。大体は表示者や設置者が管理者になるのですが、
1表示面が10平方メートルを超える屋上広告・突出広告・アーチ広告
の管理者になるには資格が必要でして、熊本県の場合は
・屋外広告士
・一級、二級建築士
・屋外広告業登録者
のいずれかでないと、管理者になることができないんですね。
屋外広告業登録業者。というのはいわゆる看板屋さんのことです。
登録していないと屋外広告業務は行えませんので、ご依頼されるときは一度確認してくださいね。
当社は熊本県に屋外広告業登録しておりますので、熊本県では有資格者となります。
ちなみに熊本市の場合は、上記の3つに加え
・特例屋外広告業届出者
も管理者になる有資格者になります。
この「特例屋外広告業届出者」というのは、熊本市が政令指定都市であるため、届出を別に行う必要がある。という制度で、熊本県の場合は熊本県に「屋外広告業登録」を済ませた後、熊本市に「特例屋外広告業届出」を行うことで、熊本市を含む熊本全域で、屋外広告業を営むことができるのです。
詳しくはこちらで。
もちろん当社も、熊本市に特例屋外広告業届出を済ませておりますよ。
こちらも看板を依頼される際にご確認くださいね。
さて、屋外広告物管理者の業務としましては
・屋外広告物の更新申請
・それに伴う屋外広告物安全点検の実施
が主となります。
要は自治体の運用に沿って、安全かつ円滑な屋外広告物の管理を行う。ということになります。
さて、屋外広告物管理者の有資格者に関しては、何処の県も同じか?というと、そうでもなくて。
例えば鹿児島県などは、屋外広告士、一級二級建築士に加え
・木造建築士
・電気工事士
・電気主任技術者
・職業訓練指導員免許保持者(広告美術科または帆布製品科)
・技能検定合格者(広告美術仕上げまたは帆布製品製造)
・職業訓練修了者(広告美術科または帆布製品科)
とかなり幅広く、逆に屋外広告業登録者が含まれていないんですね。
逆に、例えば福岡県などでは
・屋外広告士
・一級二級建築士
しか有資格者として認めていない自治体があります。
屋外広告業登録者は基本的に屋外広告士や建築士、屋外広告講習修了者がいないと登録できませんので、実務的には熊本県や熊本市の運用で問題ない気がするんですけどね。
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