屋外広告物許可地域と禁止地域について。
屋外広告物、いわゆる看板を設置する際に。
気を付けなければいけないのが、設置する場所が屋外広告物許可地域に当たるか、禁止地域に当たるかです。
これによって、看板を表示する面積や届け出必要の有無などが変わってきます。
今日は、屋外広告物許可地域と禁止地域についてご説明したいと思います。
基本的に、当社の営業エリアである熊本県を例にとります。
〇禁止地域(屋外広告物を掲出できない地域)
禁止地域とは、原則として屋外広告物の掲出が出来ない地域です。
禁止区域に当たるのは、主に以下の地区です。
・風致地区、景観地区(都市計画法)
・第一種低層住居専用区域、第二種低層住居専用地域
・国立公園、国定公園、県立自然公園
・道路等の沿線で知事が指定する区域
・古墳、墓地、社寺、教会、火葬場等
・官公署、学校、図書館、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館、公衆便所等
基本的には、公的な施設や観光地などが多いのがお判りになりますでしょうか。
あと、熊本県や熊本市では「道路などの沿線で知事が指定する区域」に当てはまる場所が多い感じがあります。
新しく整備された道路などはその傾向が強いですね。
俗にいう第二空港線や、国体道路などは禁止地域に指定されているところが多いです。
禁止地域は、規制の必要性に合わせて、第一種から第四種まで区分されています。
・禁止地域にも掲出できる看板がある
禁止地域とはいっても、学校や図書館、国立公園などに看板あるでしょ。
と思われる方も多いと思います。
正解です。
禁止地域にも、例外があります。
・禁止地域の例外…許可を受ければ掲出できる看板がある
禁止地域でも、許可を受けることで掲出できる看板があります。
まずは「自家用広告物」です。
自家用広告物を、条例ではこのように規定しております。
※自家用広告物とは、「自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の営業所など(自己の敷地内)に表示する広告物又はこれを掲出する物件」をいいます(熊本県「屋外広告物のしおり」)
要は、自分の営業所やお店に掲げる看板のことですね。
一般に「看板」といいますと、こちらを思い浮かべる方が多いかもしれません。
自家用広告物と対になるのが「一般用広告物」ですが、こちらはまた説明いたします。
禁止地域でも許可を受ければ(熊本市は熊本市に、熊本市以外の熊本県は熊本県に)屋外広告物を設置できますが、面積は総量規制によってきまっていて
第1種禁止地域…2㎡~10㎡以内(但し1表示面は5㎡以内)
第2種禁止地域…5㎡~15㎡以内
第3種禁止地域…5㎡~50㎡以内
第4種禁止地域…制限なし
となっております。
そして、第1種禁止地域は2㎡以内、第2種第3種禁止地域は5㎡以内、第4種禁止地域は10㎡以内の自家用広告物については、許可は不要です。
(ちなみに、2021年6月時点で、熊本市内に第4種禁止地域の設定はありません)。
そして、もう一つの禁止地域でも許可を受ければ掲出できる屋外広告物には「道標、案内図板」があります。
道標とは
イ)事業所が道路に面していない場合に自己の事業所への入口を表示するために設置する入口案内
ロ)不特定多数が利用する観光地などへの誘導案内
案内図板とは
町内案内板、観光案内図板等で地域を包括的に表示する総合案内
と規定されています。
なお、道標でいうところの「入口案内」は、一事業所一個を原則とし、また表示内容は案内に必要な文言、記号図表に限られます。
例えば
←300m
有限会社ヤヒロ広告社
という内容なら認められますが
←看板製作施工、横断幕制作
看板のことならヤヒロ広告社
というような内容だと、禁止地域の道標としては認められません。
〇禁止地域まとめ
ここまで「屋外広告物禁止地域」についてまとめてきましたが、
要は禁止地域では「商売を営むための必要最小限の屋外広告物」または「公益に資する屋外広告物」しか設置できない。
ということになります。
「その禁止地域許可地域の区分けは、どうやって調べるか?」
といいますと、昔は管轄する自治体に問い合わせたり、あるいは自治体や地域振興局に出向いて調べたりしておりましたが。
今は、熊本市に関しては大変便利になっております。
こちらで調べますと、わかるようになっております。
本当に便利になったなあ。
こんな感じで、わかりやすく色分けされておりますよ。
看板のことなら熊本のヤヒロ広告社
電話096-380-7902
FAX096-389-3535
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