屋外広告物(看板)を設置する場合、熊本県と熊本市の場合許可地域と禁止地域があります。
要は、一般広告物(土地などを借りて、そこにその店舗がないのに看板を立てるもの。ロードサイドサインや誘導看板などと称することも多い)を規制するものでして、自家用広告物(店舗の建物やその敷地内に設置する看板)であれば、許可地域の場合は看板の面積が合計10㎡未満であれば、禁止地域の場合は合計5㎡未満であれば(第1種禁止地域は2㎡未満、第4種禁止地域は10㎡未満なのですが、ほとんどこのケースはありません)、屋外広告物更新申請は不要となっております。
私は他県でも屋外広告物更新申請や安全点検に関わることがありまして、各県のこういう区分についても結構調べている方なのですが、九州の中でも熊本県は一番規制が厳しいと思います。
他県で規制がかかっているのは基本的に観光地や自然公園などが主なのですが(ですので、宮崎市や長崎市など、観光地が多い自治体も結構規制は厳し目です)、熊本県の場合は第2空港線や産業道路など、比較的新しく敷設された幹線道路も、第3種禁止地域に指定されます。
そのため、一定以上の面積の看板を設置する場合は、その場所が禁止地域なのか、許可地域なのかを調査する必要がありまして。設置できる看板の合計面積などが、地域によって変わってくるのです。
熊本市の場合は、熊本市地図情報サービスで検索することが出来ます。
ここにアクセスして、「屋外広告物規制」を選択すると

このような形で、わかりやすく規制地域が表示されます。基本的に赤色は禁止地域、白や水色は許可地域となります。
熊本市以外の熊本県の場合は、
というのがあります。ここにアクセスして、同じように調べることになります。熊本市よりも少しわかりにくさはありますが。
あとは、熊本市の場合は熊本市の都市デザイン課、熊本県の場合は所轄の地域振興局に、住所を明らかにして問い合わせる事もできます。
大体親切に教えてもらえますが(基本的に「屋外広告規制へのご協力感謝します」という姿勢でおられるので)、過去に一箇所だけまだ設置も決まっていないのに「お答えできない。庁舎まで見に来てほしい」という対応の地域振興局担当者がいました。遠方ですので、コチラも困って熊本県庁に「そちらで分かりますか?」と問い合わせた所、その地域振興局の別の方から、折り返し教えていただいたこともありましたね(当時はネットでそういうサービスがなかった)。
担当者さんの負担にもなるかもしれないし、今はネットで調べられますので、ネットを活かしたほうがいいかもしれません。
当社に看板設置のご相談を頂く場合は、もちろん当社で調査いたします。
まずはお問い合わせ下さいませ。


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