熊本県内の屋外広告物:申請手順と更新要件

屋外広告物申請について

屋外広告物(いわゆる看板)を設置する際、自治体によって様々な規制がかかってきます。

景観条例との兼ね合いがほとんどなのですが、熊本市、阿蘇・菊池方面は結構規制が厳しい。

今回は、熊本県中心に屋外広告物申請について書きたいと思います。

許可地域とは

熊本県や熊本市(熊本市は政令指定都市なので、県と管轄が違います)には、屋外広告物許可地域と禁止地域が定められています。

許可地域というのは、禁止地域よりも規制の必要性が少ない地域で、許可を受けることにより禁止地域では掲示できないような広告物を掲示できることもあります。

許可地域は第一種から第三種まで三種類あり、

・第一種許可地域…自家用広告物の表示面積は50平方メートル以内

・第二種許可地域…自家用広告物の表示面積は100平方メートル以内

・第三種許可地域…自家用広告物の表示面積は無制限

と定められています。

自家用広告物というのは

自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の営業所等(自己の敷地内)に表示する広告物またはこれを掲出する物件(熊本県・屋外広告物のしおり)

となっており、要は自社の敷地内に、自社のために設置してある屋外広告物。ということになります。

これとは逆に、自社の敷地から離れたところに、自社に誘導したりPRを目的として設置する屋外広告物(最近歯科医院や探偵事務所のをよく見ますね)のことを「一般広告物」といいます。

許可地域は「表示面積10平方メートル以下の自家用広告物」については、許可が不要となっています。

禁止地域とは

禁止地域は4種に分かれておりまして、原則として屋外広告物の掲示が出来ない地域となっています。

禁止地域は自家用広告物のみ、「許可を受ければ掲示できる」となっておりまして。

・第一種禁止地域…2平方メートル超10平方メートル以内(ただし1表示面は5平方メートル以内)

・第二種禁止地域…5平方メートル超15平方メートル以内

・第三種禁止地域…5平方メートル超50平方メートル以内

・第四種禁止地域…無制限

この範囲の中で、「許可を得れば」「自家用広告物のみ」掲示が出来ます。

ただし、

第一種禁止地域…2平方メートル以内

第二種・第三種禁止地域…5平方メートル以内

第四種禁止地域…10平方メートル以内

の自家用広告物については、許可申請が不要となっています。

一般用広告物の掲示は出来ません。

屋外広告物申請をするには

熊本市内の場合は熊本市開発景観課に。

熊本市以外の熊本県内の場合は

宇土市、宇城市、美里町→県央広域本部・宇城地域振興局(宇城市)

御船町、甲佐町、嘉島町、益城町、山都町→県央広域本部・上益城地域振興局(山都町)

菊池市、合志市、大津町、菊陽町→県北広域本部(菊池市)

荒尾市、玉名市、玉東町、長洲町、南関町、和水町→県北広域本部・玉名地域振興局(玉名市)

山鹿市→県北広域本部山鹿地域振興局(山鹿市)

阿蘇市、小国町、南小国町、産山村、西原村、南阿蘇村、高森町→県北広域本部・阿蘇地域振興局(阿蘇市)

八代市、氷川町→県南広域本部(八代市)

水俣市、芦北町、津奈木町→県南広域本部芦北地域振興局(芦北町)

人吉市、錦町、多良木町、湯前町、あさぎり町、相良村、山江村、球磨村、五木村、水上村→県南広域本部球磨地域振興局(人吉市)

天草市、上天草市、苓北町→天草広域本部(天草市)

に申請することとなっています。

申請には、屋外広告物の面積と電気照明の有無に応じて、手数料が必要となります。

当社でも、屋外広告物申請代行も行っております。

屋外広告物更新申請と屋外広告物安全点検

屋外広告物許可の期限は三年で、3年毎に更新申請が必要となります。

その都度再度更新手数料がかかるほか、有資格者による屋外広告物安全点検(有償)が必要となります。

更新申請書類に、屋外広告物安全点検報告書の添付が必須となっております。

屋外広告物安全点検については、こちらも参考にされてください。

屋外広告物申請と屋外広告物安全点検

まとめ

屋外広告物の許可申請については、

・地域によって表示できる面積に違いがある

・面積によっては許可不要な広告物もある

・禁止地域は自家用広告物のみ、許可を得て掲示できる

・屋外広告物更新申請のときには、有資格者による屋外広告物安全点検が必須

ということになります。

屋外広告物の安全性や、景観への配慮もあって、このような規制がかかっております。

看板設置の際は、まずはご相談くださいませ。

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