最近、屋外広告物申請のお問い合わせを多く頂いております。
厳密には、既存の屋外広告物に関係する、新規の屋外広告物申請ですね。
今まで屋外広告物申請を行っていなかった自家用屋外広告物に関して、熊本市が調査して、屋外広告物申請を求めているようです。
もう一つ言えば、既存の屋外広告物申請や、屋外広告物更新申請に関しては、屋外広告物安全点検と報告が必須になっておりますので、熊本市は屋外広告物安全点検をやってほしいのだと思います。
そうすれば、熊本市としても安全な広告物と、そうでないものを把握して管理することが出来ますからね。
屋外広告物安全点検に関しましては、こちらもご参考になさってください。
新規の屋外広告物設置と屋外広告物申請に関しましては、新しいということで屋外広告物安全点検は要らないのですが。
既存の屋外広告物に関して新規に屋外広告物申請を行う場合には、有資格者による屋外広告物安全点検と、その報告が必要となります。
(熊本県、熊本市における屋外広告物安全点検有資格者…屋外広告士、一級二級建築士、屋外広告物安全点検講習修了者)
それに加えて、看板のサイズや地上からの高さを表示した図面や、現状の写真、建物を使用した広告物の場合は建物のどこに設置してあるかを表示した配置図、周辺の見取り図などを添付して、申請する必要があります。
屋外広告物申請を一度済ませておくと、それからは3年に一度、更新期限の3ヶ月前に熊本市から「この内容で更新申請してくださいよ。変更があったら届け出てよ。もちろん屋外広告物安全点検は行って、報告書を出してくださいよ」という案内が来ますので、それに従うことになります。
こうすることで、ボロボロになって落下や倒壊の恐れがある屋外広告物を、可能な限り無くすことを目的にしているものと思われます。
もちろんそのたびに屋外広告物安全点検費用がかかりますが、初回ほど煩雑な手続きは必要ありませんし、屋外広告物の管理責任は
・広告物を表示する者(表示者)
・掲示物件を設置する者(設置者)
・広告物、掲示物件を管理する者(管理者)
・広告物、掲示物件の所有者(所有者)
・広告物、掲示物件の占有者(占有者)
にありますので、やはり大事なことではあります。
自社の看板が他人に迷惑をかけるのは、気持ちのいい話ではありませんからね。
屋外広告物安全点検、そして屋外広告物申請に関しても、当社にご相談くださいませ。
お手伝いできることも多いですよ。
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