看板設置の際に、必要となる(ことがある)申請事項があります。
一つは、以前から何度か記事にしておりますが、屋外広告物申請。
こちらは、看板の大きさや種類、設置する場所(が禁止地域であるか許可地域であるか)によって、申請が必要になる場合があります。
許可地域内の一定の平米数以内の自家用広告であれば申請は不要ですが、禁止地域であれば申請することが設置の条件になったりしますので、注意が必要です。
そして、看板設置工事の時に必要となることがあるのが道路使用許可申請になります。
看板設置個所の状態によって、高所作業車やユニッククレーンなどを、歩道や車道に置いて作業することが必要となる場合があります。
その場合は、所轄の警察署に「道路使用許可申請」を行うことが必要になります。
この中に
- 道路における工事、作業
- 石碑、広告塔・広告板、アーチ等の工作物の設置
という記述があります。
道路の使用が必要な場合は、使用日時などを明記した申請書、作業する付近の地図、配置図(高所作業車やクレーンを置く位置と設置個所、道幅、コーン設置や保安員配置などどのように保安を図るか)を添付して、所轄の警察署に申請します。
下通であれば熊本中央警察署、阿蘇市であれば阿蘇警察署、本渡であれば天草警察署など、現地の所轄警察に書類をもって出向くことになります。
その際、場所によっては夜間に工事をすることが条件になるところもあります(国道など交通量のある幹線道路はこれが多いです)。
下通アーケードなどは午前0時から6時までしか許可が下りませんので、自動的に深夜工事になります。
また下通アーケードなど、基本的に車両通行が認められていない道路につきましては、「通行禁止道路通行許可申請」というのが必要になりまして、これも同時に申請します。
看板工事や屋外広告物安全点検に道路使用許可申請や通行禁止道路通行許可申請が必要な場合、手数料や代行料まで含めてお見積りをお出ししております。
ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。
看板のことなら熊本のヤヒロ広告社
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