今回は屋外広告物申請について。
前に、「看板を掲出できない地域がある」ことについて記事を書きました。
原則として屋外広告物を掲示できない。
掲示はできても、厳しい規制がかかっている地域がある。ということですね。
それに対して、屋外広告物を掲出できる地域を「許可地域」といいます。
〇許可地域…屋外広告物を掲出できる地域
許可地域は、以下のように定義されています。
許可地域とは、禁止地域に比べて規制の必要性が少ない地域であり、許可を受けることにより、禁止地域では掲出できない種類・大きさの広告物も掲出できる場合があります
具体的には、許可地域では
〇表示面積の合計が10㎡を超える自家用広告物
〇全ての一般広告物
を、「許可を受ければ」掲出できる広告物。と定めております。
また、許可を受けることで
・第1種許可地域→50㎡以内
・第2種許可地域→100㎡以内
・第3種許可地域→無制限
の、自家用広告物を掲示することが出来ます。
表示面積の合計が10㎡以下の自家用広告物につきましては、申請は必須ではありません。
看板を設置する場所が、許可地域であるか禁止地域であるかにつきましては、熊本市においてはここで調べることが出来ます。
こんな感じで、第1種禁止地域が濃い赤、第3種許可地域が水色など、色分けしてわかりやすくなっております。
分からないときは、熊本市に問い合わせることもあります。
熊本県の場合は、このようなサービスがまだ未整備ですので、基本的には所轄の地域振興局に問い合わせることになります。
一度某地域振興局に問い合わせたら「見に来てくれ」と言われ、県庁土木課に尋ねたこともありました…
話が脱線しました。
とはいえ。
許可地域においても、屋外広告物を掲出できない物件があります。
これを「禁止物件」といいます。
禁止物件は
(1)屋外広告物の掲出等をしてはならない物件
・橋、トンネル、高架構造物、分離帯
・石垣、擁壁、街路樹、路傍樹
・信号機、道路標識、歩道さく、こま止め等
・消火栓、火災報知器、火の見やぐら
・郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
・送電塔、送受信塔、照明灯
・煙突、ガスタンク、水道タンク等
・銅像、神仏像、記念碑等
(2)はり紙、はり札等、広告旗または立看板などを表示してはならない物件
・電柱、街灯柱、その他電柱の類
(3)広告物を表示してはならない物件
・道路の表面
と規定されています。
大体美観の面と、安全性などを考慮してあるものと思われます。
また、許可地域において掲出できない屋外広告物もありまして、これを「禁止広告物」といいます。
禁止広告物は
・著しく汚染し、たい色し、又は塗料などの剥離したもの
・著しく破損し、又は老朽したもの
・倒壊又は落下のおそれがあるもの
・信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
・道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
と規定されています。
禁止物件には「そんなところに看板設置しないでしょ」という案件が多かったですが、禁止広告物の
・著しく汚染し、たい色し、又は塗料などの剥離したもの
・著しく破損し、又は老朽したもの
・倒壊又は落下のおそれがあるもの
というのは、普通に看板を設置して、年月が経って劣化すればあり得ることですよね。
倒壊又は落下のおそれがあるもの。は、人に危害を与える恐れがありますし。
汚染したり破損したものは、せっかく設置した看板なのに、会社のイメージを逆に低下させかねません。
やはり、安全性の面からも、美観やイメージの面からも、看板の定期的なデザイン変更や、新規作成置き換えをお勧めいたしますよ。
また、屋外広告物安全点検も承っておりますので、まずはご相談くださいませ。
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