看板というのは、どこにでもどれだけでも設置していいか?というと、そうではありませんで。

自治体によって、基準が決まっております。

 

熊本県や熊本市は、全国でも規制が厳しい方です。

京都市などは全国一厳しいのですが、熊本も景観保全の観点から、看板の面積などの規制は厳しくなっているのですね。

細川知事のころから、その傾向があるのですが。

 

まず、熊本市で言いますと。

許可区域と禁止区域に分かれています。

 

許可区域というのは、

・経済活動などを考慮して、許可により健全な景観を誘導していく地域

・原則として広告物を表示するには許可が必要

・自家用広告については、基準内であれば許可不要

 

禁止区域というのは

・自然環境や快適な生活環境を保持するため、原則として広告物の表示を禁止し、良好な景観を守っていく区域

・自家用広告や道標、案内図板については、基準に適合すれば許可を得て出すことが出来る

・自家用広告については、基準以内なら許可不要

 

と規定されております。

ここでいう自家用広告とは、自己の店舗の建物などに設置してある広告、また自己の店舗の敷地内に設置してある広告を言います。

俗にいう店舗看板や、店舗の駐車場に設置する案内看板等がこの扱いになります。

 

自家用広告については、許可地域であれば広告総面積10㎡以下、第一種禁止区域であれば2㎡以下、第二種・第三種禁止区域については、5㎡以下の物は、許可不要で掲示できることとなっております。

 

熊本県や熊本市の規制が厳しい。といわれるのは、熊本市で言えば国体道路や第二空港線など、のちに整備された幹線道路に関して殆ど第三種禁止区域に指定されている点で、この辺は他の自治体と少し異なるかもしれません。

 

また、屋外広告物の規制については、阿蘇地域や菊池地域、天草地域など、観光地を多く持つ地域の方が厳しい傾向があります。

まあ、観光資源との兼ね合いもありますので、当然といえば当然かもしれません。

 

看板のことなら熊本のヤヒロ広告社

電話096-380-7902

FAX096-389-3535