今年に入って、既存看板の屋外広告物申請を行いたい。
というお問い合わせが増えてきました。
昨年9月に熊本市主催の「熊本市屋外広告物講演会」に行ってきたのですが
こちらでも
講演を聞いて。
屋外広告物安全点検が条例で全国的に義務化されたことにより、今後屋外広告物申請について、さらに厳格に熊本市が要求してくるのかな。という感じはしました。
と自分で印象を書いているのですが、結果その通りのようで。
今まで申請されていなかった屋外広告物に関しましても、熊本市側が屋外広告物申請を要求するようになってきているようです。
それも当然といえば当然で。
なぜかといいますと、屋外広告物安全点検をするタイミングって、ほとんどの(ほぼすべての)お客様が、屋外広告物更新申請の時なんですよね。
屋外広告物申請といいますのは、3年毎に更新申請が必要になるのですが。
その際、屋外広告物安全点検も必要だからなんですね。
屋外広告物申請をしていなくて、普段から注意深く自社の看板を見ている。というお客様も、なかなかおられません。
屋外広告物更新申請に伴って自治体から通知が来た時点で、気づいて依頼されてくるお客様がほとんどなのですね。
一般に、屋外広告物につきましては。
- 第一種禁止区域…合計面積2平方メートル以下の自家用広告物
- 第二種、第三種禁止区域…合計面積5平方メートル以下の自家用広告物
- 第一種、第二種、第三種許可区域…合計面積10平方メートル以下の自家用広告物
については屋外広告物申請不要なのですが、それ以外の屋外広告物につきましては申請が必要となります。
ただ、屋外広告物申請されていない物件もかなり多く、申請されていなくて合計面積を超えていそうな案件を、熊本市が現在外郭団体に依頼して調査しているようなのですね。
その通知が来たお客様が、現在お問い合わせくださっているようです。
おそらく、申請を出しておいてもらわないと、屋外広告物安全点検の実施が進んでいかない。
という、熊本市側の思惑があるものと思います。
老朽化した屋外広告物の把握にもつながりますからね。
屋外広告物安全点検についてはこちらでも書いているのですが
こちらでの点検と報告書作成のほか、新たに屋外広告物申請を伴う場合は、採寸や提出図面の作成も必要となってきます。
これは申請していない場合、看板作成時の看板意匠図面などを保管していないお客様も居られるためで、新規に採寸したり仕様を確認して、図面作成をすることが必要になります。
もともと屋外広告物安全点検は、札幌市で不幸な事故があったことがきっかけになっています。
設置30年の老朽看板、目視点検のみ 札幌の事故(日本経済新聞)
これを機に、看板の所有者などに「看板に関する安全確保をしなさいよ」という趣旨で屋外広告物安全点検の制度化がなされた経緯もあります。
お客様にも負担にはなるのですが、屋外広告物安全点検を進めるために屋外広告物申請を促している。
と捉えたほうが、よさそうではあります。
ともあれ、屋外広告物安全点検についても、屋外広告物申請についても。
まずはご相談くださいませ。
看板のことなら熊本のヤヒロ広告社
電話096-380-7902
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