先日も書きましたが、屋外広告業登録についてもう少し詳しく。
・営業区域での屋外広告業登録
これがないと、法律上看板屋さんという商売ができないことになります。
当社で言いますと、熊本県の屋外広告業登録と、熊本市の特例屋外広告業届出。
これは最低限必要になります。
なぜ熊本市は特例?かといいますと、熊本市は政令指定都市ですので、熊本県とは登録がまた別になるのですね。
熊本市だけで営業する場合は熊本市に屋外広告業登録をすればいいのですが、当社は益城町や菊陽町、大津町、合志市、宇城市、阿蘇市、南阿蘇村、高森町、人吉市、水俣市、宇土市、嘉島町などなど、県内各地でお仕事をしておりますので、熊本県への登録が必要になります。
熊本県にだけ屋外広告業登録すると、「熊本市を除く熊本県」での屋外広告業が可能になります(結構レアなケースになりますよね)。
そのため、熊本県全域で営業するには、熊本市にも届出する必要があります。
熊本県に登録したうえで熊本市に届出しますと熊本市では手続きが簡素化される。というメリットがあります。
これで晴れて、熊本県下全域で屋外広告業(いわゆる看板屋さん)の営業ができるようになるわけです。
当社でも事務所と工場に届出済証(熊本市)と登録証(熊本県)を掲示しております。
看板屋さんに行かれた際は、その点は最低限ですのでご確認くださいね。
看板屋さんとして品質や安全に責任を持つ第一歩でもありますので。
看板のことなら熊本のヤヒロ広告社
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