2020年に、熊本県でも屋外広告物の安全点検が義務化されております。
条例の変更に伴い、変わったのは以下の点です。
1.所有者、占有者も屋外広告物の管理義務者に
管理義務者は、改正前…表示者、設置者、管理者
だったのが、
改正後…表示者、設置者、管理者、所有者、占有者
となりました。
所有者…広告物、掲出物件を所有しているもの
占有者…広告物、掲出物件を借り使用しているもの
表示者…広告物を表示することを決定するもの(広告物のオーナーなど)、広告物のオーナーから委託され、広告物を表示するもの(屋外広告物業者など)
所有者…掲出物件を設置することを決定するもの(掲出物のオーナーなど)、掲出物件のオーナーから委託され、掲出物件を設置するもの(屋外広告物業者など)
管理者…広告物、掲出物件を良好な状態に保持するもの
と、熊本市の説明にあります。
所有者は、看板を設置した場合の依頼主。一番多い形態でしょう。
占有者は、看板を借りて使用している人のことを言います。テナントビルにある既存の看板などを使用している人のことですね。
表示者と所有者が少し難しいのですが。
こちらは、誘導看板とかロードサイドサインとかいう、他人の敷地(田畑、駐車場、空き地など)を借用して、その場所にない店舗の案内をする看板を念頭に置いています。
掲出物件というのは、誘導看板の看板自体のことを指します。
土地を借りて看板を設置し、広告を掲示して賃料を得るオーナー側が「所有者」となります。
広告物。というのは、その看板に表示する表示面です。
内容は、看板を借りたお客さんの業態によって変わってきますね。
その看板を借りて広告を掲示し、賃料を払うお客さん側が「表示者」となります。
管理者。
というのは、看板を良好に管理するもの。ということで、屋外広告物申請や、屋外広告物更新申請を行う際に設定することが出来ます。
この場合は、屋外広告物安全点検の有資格者が在籍する屋外広告業者に依頼して、管理者になってもらうといいですね。
まとめますと、誘導サインの管理に関するところの「所有者」「表示者」も屋外広告物安全点検の義務者に含んで、世の中にあるすべての看板を安全点検の対象にした。ということになると思います。
屋外広告物安全点検の有資格者。
というのは、
・屋外広告士
・一級建築士、二級建築士
・屋外広告物点検技能講習会修了者
・広告物点検技士
と定められています。
当社には、屋外広告物点検技能講習会修了者が在籍しております。
ぜひご相談くださいませ。
ちなみに、これが報告書のフォームです。
これも、条例変更で点検項目が6項目→17項目に増えております。
こちらでも、屋外広告物安全点検の説明をしております。
ご覧くださいませ。
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