条例が改正されました①…看板の安全点検について

看板の安全点検について何度か書いてきましたが。

 

看板の安全点検について

 

本年8月7日付で、熊本市都市整備景観課からも通知が参りました。

国土交通省作成の「屋外広告物条例ガイドライン」にしたがって、令和元年七月付で熊本市屋外広告物条例及び同条例施行規則を一部改正したとのことで、改正の概要はといいますと

 

・屋外広告物の管理義務者に、「所有者」「占有者」も追加されました。

 

所有者とは「広告物、掲出物件を所有している者」

占有者とは「広告物、掲出物件を借り使用している者」

表示者とは「広告物を表示することを決定する者(広告物のオーナーなど)」

「広告物のオーナーから依頼され、広告物を表示する者(屋外広告物業者など)」

設置者とは「掲出物件を設置することを決定する者(掲出物件のオーナーなど)」

「掲出物件のオーナーから委託され、掲出物件を掲示する者(屋外広告物業者など)」

管理者とは「広告物、掲出物件を良好な状態に保持する者」

 

とされております。

 

今回追加された「所有者」「占有者」といいますのは、基本的に看板屋さんから見てのお客様になります。

ざっくり言えば、看板のオーナー様と屋外広告物業者で、適切に看板を管理してくださいね。ということになります。

 

・所有者、占有者に有資格者による点検及び点検結果の報告を義務付けました。

有資格者というのは、屋外広告士、一級二級建築士、屋外広告物点検技能講習修了者。となります。

先程の所有者、占有者は、全ての広告物について、有資格者に看板の点検をさせ、その報告をする義務を負います。

 

ちなみに、当社ヤヒロ広告社には屋外広告物点検技能講習修了者が在籍しておりますので、安心してお問い合わせください。

 

長くなりすぎますので、この続きはまた。

 

看板のことなら熊本のヤヒロ広告社

電話096-380-7902

 

 

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